
医療脱毛を検討する中で、「思ったよりも費用がかかる」「少しでも税金の負担を減らせないか」と、医療費控除の対象になるのか気になっている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、医療脱毛と医療費控除の関係、例外的に対象となる可能性があるケース、実際にどのくらい税負担が軽くなるのか、確定申告の方法まで解説します。ご自身の医療脱毛が医療費控除の対象になるのか、順番に確認していきましょう。
【この記事で分かること】
・医療脱毛は医療費控除の対象になるのか?
・できると思われているが医療費控除の対象になり得ないケース
・医療費控除の申請に必要なものは?
医療脱毛は原則、医療費控除の対象外です

美容を目的とした医療脱毛は、原則として医療費控除の対象になりません。医療費控除は、病気やけがの治療などに必要な医療費を対象とする制度であり、容姿を整えるための美容目的の費用は対象外だからです。
そのため、医療脱毛が医療機関で行われる施術であっても、美容目的で受ける場合は医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除とは何か?
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得から一定額を差し引いて税金の負担を軽くできる制度です。本人だけでなく、生計を一にする家族の医療費も対象に含まれます。利用するには、原則として確定申告が必要です。ここからは、医療費控除で戻ってくる金額や、対象となる医療費の基準について詳しく解説します。
医療費控除で戻ってくる金額の考え方
医療費控除で軽くなる所得税は、医療費控除額に自分の所得税率を掛けた金額が目安です。
所得税率は、収入そのものではなく、給与所得控除や基礎控除などを差し引いた「課税所得金額」によって決まります。所得税率は、課税所得金額に応じて5%・10%・20%・23%・33%・40%・45%の7段階に分かれています。例えば、課税所得金額が195万円以下なら5%、195万円を超えて330万円以下なら10%です。
例えば、医療費控除額が5万円で所得税率が10%の場合、所得税の軽減額は約5,000円です。所得税率が20%なら約1万円となるため、同じ医療費控除額でも所得によって軽減される金額は変わります。なお、実際の税額は所得やほかの控除などによって変わるため、ここでの金額はあくまで目安です。
| 課税所得金額 | 所得税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
対象になる金額の目安(10万円/所得金額の5%)
医療費控除を受けられるかどうかは、1年間に支払った医療費が10万円を超えるかどうかが一つの目安です。ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた部分が医療費控除の対象になります。
| 総所得金額等 | 医療費控除の基準額 |
|---|---|
| 200万円以上 | 10万円 |
| 200万円未満 | 総所得金額等の5% |
例えば、総所得金額等が150万円の場合、基準額は7万5,000円です。医療費が15万円かかった場合は、15万円から7万5,000円を差し引いた7万5,000円が医療費控除額となります。この7万5,000円を所得から差し引いて所得税を計算するため、所得税の負担が軽くなります。
医療費控除の対象になり得ないケース
医療脱毛でも、美容ではなく病気や症状の治療に直接必要な費用として扱われる場合は、医療費控除の対象になる余地があります。ただし、国税庁が「多汗症なら脱毛費用が対象になる」など、脱毛について具体的な対象例を示しているわけではありません。施術の目的や治療上の必要性などを踏まえて判断する必要があります。では、実際にどのようなケースが考えられるのでしょうか。ここでは、よくあるNGなケースをご紹介します。
多汗症・ワキガの治療を目的とした脱毛

多汗症やワキガがあっても、通常の医療脱毛は医療費控除の対象になりません。汗や臭いを改善する目的でワキ脱毛を受けても、医療脱毛そのものが多汗症やワキガの治療になるわけではないためです。
医療費控除の対象となるのは、病気やけがの治療に直接必要な医療費です。そのため、多汗症やワキガを理由にワキ脱毛を受けた場合でも、脱毛によって症状を治療するものではないため、医療費控除の対象にはなりません。
アトピー性皮膚炎など皮膚疾患に伴うケース

アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患があっても、通常の医療脱毛は医療費控除の対象になりません。皮膚疾患があるという理由だけで、医療脱毛が治療に必要な費用として認められるわけではないためです。
対象になるかどうかを判断するのは誰か

医療費控除の対象になるかどうかは、税務署が判断します。医師が治療目的と判断した場合でも、それだけで医療費控除の対象になるとは限りません。
医師は、脱毛が病気や症状の治療に必要かどうかを判断できます。一方、医療費控除は税金に関する制度のため、実際に申告する際は税務署に対象になるかを確認する必要があり
す。例外的に治療目的で脱毛を行った場合も、自己判断で申告せず、事前に確認しておきましょう。
医療脱毛の支払い方法と医療費控除は別の話
医療脱毛の支払い方法が現金・クレジットカード・メディカルローンのどれであっても、それだけで医療費控除の対象になることはありません。医療費控除では、支払い方法ではなく、その費用が治療に直接必要な医療費に該当するかが重要です。美容目的の医療脱毛であれば、ローンを利用して支払っても原則として対象外です。
ハートライフクリニックの支払い方法(現金・カード・メディカルローン)

ハートライフクリニックでは、現金・クレジットカードに加えて、月々の支払いを最長60回まで分割できるメディカルローンにも対応しています。医療費控除の対象になるかどうかと支払い方法は別の問題なので、控除を目的に支払い方法を選ぶ必要はありません。毎月の負担額などを確認し、ご自身の家計に無理のない方法を選ぶことが大切です。ローンについて詳しくは以前投稿した関連記事をご覧ください。
関連記事:医療脱毛はローン払いできる?メリットや注意点を解説
医療費控除を受けるための確定申告の流れ
医療費控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。申告する際は、対象となる医療費を整理し、必要な書類を準備します。ここでは、医療費控除を申告するために必要な書類と、申告できる期間について解説します。
必要な書類(領収書・医療費控除の明細書等)

医療費控除を申告する際は、医療費控除の明細書を作成し、確定申告書と一緒に提出します。領収書は原則として提出する必要はありませんが、税務署から確認を求められる場合に備えて、5年間保管しておきましょう。
領収書には、支払った医療費や医療機関などの情報が記載されているため、申告に必要な情報を確認する際にも使用します。治療目的の医療脱毛について申告する場合は、診療明細書や診断書など、治療内容や脱毛が必要だった理由を確認できる資料も保管しておくと安心です。
申告期間は確定申告と別枠(還付申告なら5年間提出可能)
医療費控除によって税金の還付を受ける場合、還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できます。例えば、2025年に支払った医療費で還付申告をする場合は、2026年1月1日から2030年12月31日まで申告できます。
一方、個人事業主など確定申告が必要な方は、通常の確定申告とあわせて医療費控除を申告します。申告は税務署への提出だけでなく、e-Taxによるオンライン申告も利用できます。
まずは無料カウンセリングを

当院は開院20年以来、65,000件以上の肌トラブルに対応してきました。医療脱毛機器を使い分けてお肌へ不安がある方も安心して脱毛を受けていただいています。まずは無料カウンセリングで、あなたの肌に合った最適な脱毛プランをご提案させていただきます。
まとめ
医療脱毛は、美容目的で受ける場合は原則として医療費控除の対象外です。医療機関で行う施術であっても、それだけで医療費控除を利用できるわけではありません。一方で、病気や症状の治療に直接必要な費用として医師が判断した場合には、個別に対象となる余地があります。ただし、多汗症・ワキガ・皮膚疾患などがあるだけで脱毛費用が控除対象になるわけではなく、最終的には税務署の判断が必要です。
この記事のポイントは以下の通りです。
- ・美容目的の医療脱毛は原則として医療費控除の対象外
- ・医療費控除額がそのまま還付されるわけではなく所得税率などで還付額が変わる
- ・治療目的の脱毛は個別に対象となる余地があるが自動的に認められるわけではない
- ・領収書は5年間保管し必要に応じて確定申告を行う
- ・医療費控除の最終的な判断は税務署が行う
「自分の場合は医療脱毛が適しているのかわからない」「費用や回数について詳しく知りたい」という方は、まずはご相談ください。
このページの監修医師

記事医師監修
土屋 皓大
ハートライフクリニック院長
・日本形成外科学会認定専門医
・日本医師会認定産業医
・乳房インプラント責任医師
・臨床研修指導医
・日本形成外科学会
・日本形成外科学会(JSAPS)
・日本美容皮膚科学会
・日本創傷外科学会
・日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会




